2017年06月

英検という試験がありますよね(当たり前ですが)。その資格試験の裏話について今回書かせてもらいます。英検には「文部科学省認定英語技能検定」と「TOEIC」「TOFLE」という試験がありますよね。当然これ以外にもあるけど。これらの試験を受験するにあたっていくつか注意事項があるということを知っていますか。
注意事項①「TOEIC」「TOFLE」と「文部科学省認定英語技能検定」の違いを理解しておくこと
就職活動で良く「TOEIC」のスコアを問われることがあるとか留学するのに「TOFLE」のスコアを問われるといった話を聞くことがあります。けどね、僕からすればこれらの試験の違いを理解している人って意外と少ないのですよ。「TOEIC」「TOFLE」の試験ではマークシート式の試験のみで面接試験が行われない。それに付け加えてスコアを見る試験であって合否を見る試験ではない。「文部科学省認定英語技能検定」はマークシート式の問題だけでなく面接試験がある。ということは「TOEIC」「TOFLE」は面接試験がないため、適当にマークをして点数を稼ぐことができる。しかし、「文部科学省認定英語技能検定」は面接試験があるため、適当なことを答えて点数を取ることができない。このことを理解して受験している人はいるのかな(このことを理解しないで受験していたらあほやで)。だから「自分に自信がない」「不合格通知が届いたら自分の能力を否定されたみたいでいやだ」といった自分に自信のない人が「TOEIC」「TOFLE」の試験を受験している人が多いようです。
注意事項②英検の成績だけで採用不採用を決定するわけでない。
 就職活動でよく「TOEIC」「TOFLE」のスコアを聞かれることがあるが企業は英検のスコアだけで採用不採用を決定している訳でないということが事実だ。英検のスコアが良かったからと言って他の事がめちゃくちゃでも採用されるのかといったらそんなことは無い。当然のことながら成績が良いことにはこしたことはないが、そのスコアに達していなくても説明会や面接に参加することは出来る。成績が良くても極端に常識とかコミュニケーション能力に問題があれば不採用になる。英検の成績も重要だがそれ以上に志望動機や常識性やコミュニケーション能力や社会性や業務をこなす能力があるかどうかが重要であるということです。一昔前には一部の外資系企業では帰国子女で語学力しか能力のない人(語学は出来るが全く仕事のできない人、語学力以外に売りになる能力のない人等)を雇用し、本国から役員が来た時に対応させる接待要因的な人(下品な表現やな)が少なからずいたようである(そのように聞いたことがある)。しかし、最近はそのような人はほとんど雇わなくなってきている。それは、メールでやり取りをすればほとんどの用事が足せるということもあるし、経営状態の都合というのもあります。
注意事項③英検の成績と英会話ができるとは別である。
とある予備校の英語科の講師が英語ができるという話と英会話ができるとは別であるといった内容の本を書いていたように記憶している。基礎学力は重要だが、話すためには外国人と話をしてみることが大切なのではないかと思うのは僕だけかな。
注意事項④入社時点で英検の成績を求めてもそれを利用するような活躍の場がその社内にないかもしれない。
 外資系企業であっても全ての企業に語学力が必要というわけではない。現場で仕事をする人にとっては英語で仕事をすることはほとんどない(基礎学力は必要だが)。管理職(といっても本社管理部門の上層部)の人にとってはある程度語学力は必要だがそれ以外の人にとってはあまり必要ないことが多いそうだ。
注意事項⑤「社内公用語」という言葉に騙されない。
 以前本や新聞で読んだことだが「社内公用語を英語にする」と言っていた会社があるそうだ。それがいいか悪いかということは別としてこんな面白い話があった。社内公用語を英語にしている会社の従業員の定着率が余りよくないため、実際に入社時点での語学力が必要になる階級や役職に着く人があまりいないので無駄なのではないかという話を聞く(確かに国内部門で働く人にとってそうです)。注意事項④にも書いたことですが外資系企業でも現場で働いている人にはあまり関係ない場合もあります。これは新聞に書いてあった話ですが、日系企業で社内公用語を英語にしている会社が、海外の事業部やグループ会社(子会社や合弁会社)の経営状態があまり思わしくないからという理由で撤退したケースもあるそうです。社内公用語を英語にしているにもかかわらず海外の事業部やグループ会社の経営が悪くなってどうするのかな。これも新聞に書いてあった話ですが、社内公用語を英語にして会議でも英語で話すようになった途端、会議の時間が短くなり、周りの人の意見に対し「イエス」「ノー」の回答が出なくなった(会議の時間が短くなったのは良かったのだが、会議の内容に問題が出てきて経営が悪くなったそうです)。


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今日関西では梅雨入りしたようです。

「要注意企業」と「問題企業」は違うのか。これはある意味このブログを運営していくにあたって重要なポイントなので、書き込んでおく必要はあると思います。問題企業とは「暴力団系フロント企業」「風俗系」などのように明らかに問題のある会社のこと(まあこれはわかりますね)。要注意企業とは問題企業ではないんだけど「取引をするにあたって注意を要する企業」「就職するのに必ずしも良くない企業」ということにしておきましょう(あくまでも便宜上)。

それとここではっきりと書いておきたいことなのですが、インターネット上で話題になっている「ブラック企業」に関する情報を公表していこうということではありません。ネット情報にはウソの情報がよくありますからね。ネット上のうわさや偽情報を拡散するサイトではありませんから。それにそんなことをしたら名誉棄損になりますから。そういうことをするブログではありませんんで。


保釈は、住居限定や保証金の納付を条件として、勾留されている被告人の身柄の拘束を解く制度。
○概説
勾留の目的は罪証の隠滅を防ぎ、公判や刑の執行への出頭を確実にすることにある。このような目的を達するには、直接、被告人の身柄を拘束する方法以外にも、約束に違反した場合には金銭を没収するという心理的な強制を加える方法でも可能である。また一方で、被告人を拘束し続けることは、社会復帰を阻害することになりかねないという欠点がある。後に無罪判決を受けた場合はもちろん、執行猶予判決の場合であっても、判決前に長期欠勤を理由に解雇されてしまうという例は珍しくないからである。保釈制度の趣旨は、被告人の出頭確保などによる刑事司法の確実な執行と、被告人の社会生活の維持との調整を図ることにある。日本では刑事訴訟法88条以下に規定がある。なお、日本法上は起訴後の保釈のみが認められており、起訴前の保釈の制度はない(刑事訴訟法207条1項ただし書)。
○保釈の種類
・権利保釈(請求保釈、必要的保釈ともいう。刑事訴訟法89条に規定。)
保釈請求権者(勾留されている被告人、弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹)から請求があった場合は、裁判所は保釈を許さなければならない。ただし、次の6つの場合は、裁判所は請求を却下することができる。また、禁錮刑以上の判決が出た場合は権利保釈は認められない(同法344条。一審で実刑判決の場合でも控訴審で再保釈が認められることがあるが、これは次項の裁量保釈である)。1.死刑、無期又は短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した場合(同条1号)
 「短期1年以上」とは、「2年以上の懲役に処する」(非現住建造物等放火罪)など、法定刑の刑期の下限が1年以上であることをいう。
2.過去に、死刑、無期又は長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪について有罪判決を受けたことがある場合(同条2号)
 「長期10年を超える」とは、「15年以下の懲役に処する」(傷害罪)のように、法定刑の刑期の上限が10年を超えることをいう。
3.常習として、長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した場合(同条3号)
4.罪証隠滅のおそれがある場合(同条4号)
 実務上は、勾留要件における罪証隠滅のおそれと同義であると解されている。
5.被害者や証人に対し、危害を加えるおそれがある場合(同条5号)
6.氏名又は住所が明らかでない場合(同条6号)
裁量保釈(職権保釈ともいう。刑事訴訟法90条に規定。)
裁判所は、請求がなくても、裁量で保釈を許すことができる。もっとも、実務上は、弁護人等からの保釈請求があった場合に、裁判所が、89条4号などに当たるとしながらも、諸般の事情に照らして保釈を許す場合に用いられ、請求がないのに職権で保釈する運用はされていない。義務的保釈(刑事訴訟法91条に規定)
勾留による拘禁が不当に長くなった場合は、裁判所は保釈を許さなければならない(実務上、本条によって保釈が行われることはあまりない)。
○保釈の手続
・請求
保釈は、裁量保釈も含め、弁護人等の請求に基づいて行われるのが一般的である。保釈の請求先は、次のとおりである。
起訴~第1審における第1回公判期日前まで:裁判官(刑訴法280条)
保釈の許否の裁判に対する不服申立ては、地裁への準抗告→最高裁への特別抗告第1審の第1回公判期日から高裁に記録が到着するまで:第1審の裁判所
不服申立ては、高裁への通常抗告→最高裁への特別抗告高裁に記録が到着してから最高裁に記録が到着するまで:控訴審の裁判所
不服申立ては、別の高裁の合議体への異議申立て→最高裁への特別抗告最高裁に記録到着後:上告審の裁判所
・保釈許可決定
裁判所(裁判官)は、保釈の許否を決定する前に、検察官による請求による場合と急速を要する場合を除いて、検察官の意見を聴かなければならない(刑事訴訟法92条)。保釈を許す場合は、保釈保証金(いわゆる「保釈金」)の額を決める。その金額は、犯罪の性質・情状、証拠の証明力、被告人の性格・資産を考慮して、被告人の出頭を保証するのに過不足ない額を算出する。大抵は保釈される被告人の逃亡のおそれがないような金額が設定される(刑事訴訟法93条1項、2項)。また、保釈後の住居(制限住居)を指定するなどの条件を付けることができる(刑事訴訟法93条3項)。
・身柄の釈放
保釈が許可され、定められた保釈保証金を裁判所に納付した場合は、身柄が釈放される。保釈保証金の納付前には身柄を釈放することはできない(刑事訴訟法94条1項)。保釈保証金は、現金で納付するのが原則である。ただし、特に裁判所の許可があった場合は、有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書をもって保証金に代えることができる。
・保釈の取消し
以下のような場合は、裁判所は保釈を取り消すことができ、保証金の全部又は一部を没取(「没収」と区別するため、あえて「ぼっとり」と読むこともある)することができる(刑事訴訟法96条)。
1.正当な理由なく出頭しない場合
2.逃亡した、又は、逃亡のおそれがある場合(例:イトマン事件)
3.罪証を隠滅した、又は、隠滅のおそれがある場合(例:パソコン遠隔操作事件)
4.被害者や証人に危害を加えた、又は、危害を加えるおそれがある場合
5.住居の制限などの保釈の条件に違反した場合
保釈が取り消されると、被告人は収監されることになる(刑事訴訟法98条)。
・保釈の失効
禁錮以上の刑に処する判決(実刑判決)の宣告があったときは、保釈が失効するから、被告人は収監されることになる(刑事訴訟法343条)。ただし、控訴・上告に伴って(控訴・上告の提起前でも)、裁判所は再び保釈をすることができる。この場合、権利保釈の適用はない。なお、上級審での再保釈時の保釈保証金は、下級審で未還付の保釈保証金をその一部に充当することができる(刑事訴訟規則91条2項)。
○保釈保証金
保釈保証金とは、既述のとおり、身柄を釈放する代わりに、公判への出頭等を確保するために、預けさせる金銭のことである。現金での納付が基本であるが、有価証券又は保釈保証書にて代える事もできる。現金を用意できない場合には、日本保釈支援協会より弁護士を通して借り入れる納付ができる。立替限度額は、500万円が上限であり期間は2ヶ月間とし2ヶ月ごとに延長可能である。
・没取
保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保釈保証金の全部又は一部を没取(ぼっしゅ)(保釈保証書の場合は取り立て)することができる(刑訴法96条2項)。没取とは、国庫に帰属させることである。
・還付
没取されなかった保釈保証金は、裁判が終わった段階で還付される。具体的には、次の場合に保証金を還付する(刑事訴訟規則91条1項各号)。勾留が取り消され、又は勾留状が効力を失ったとき(1号)。保釈の前提となっていた勾留そのものが取り消され、又は失効した場合である。勾留が取り消される場合については、刑訴法87条等に定めがある。勾留状が失効する場合としては、無罪、免訴、刑の免除、刑の執行猶予、公訴棄却の判決や、罰金・科料のみの判決が言い渡された場合がある(刑訴法345条)。なお、被告人の死亡等により公訴棄却の決定がされた場合には、被告人の親族又は後見人が受取人となることがある。保釈が取り消され又は効力を失ったため被告人が刑事施設に収容されたとき(2号)
保釈が取り消された場合については前記#保釈の取消し参照。保釈が取り消されたものの保釈保証金の全部又は一部が没取されなかった場合の還付の規定である。保釈が失効する場合については前記#保釈の失効参照。実刑判決を受けた場合の還付の規定である。保釈が取り消され又は効力を失った場合において、被告人が刑事施設に収容される前に、新たに、保釈の決定があって保証金が納付されたとき又は勾留の執行が停止されたとき(3号)
前段は、上級審での再保釈で、刑事訴訟規則91条2項による保証金の充当をせずに新たに納付した場合に、先に納付していた保証金の還付を定めるものである。後段は、実刑判決後に勾留の執行停止(刑訴法95条)がされた場合の還付の規定である。ただし、刑事事件で罰金刑や追徴金が確定した場合や保釈中に民事訴訟で債権者から差し押さえられた場合は、保釈保証金から差し引かれることもある。
○金額
保釈保証金の額について、統計が存在する最新の平成10年のデータでは、100万円未満が1.4%、100万円以上150万円未満が15.2%、150万円以上200万円未満が34.5%、200万円以上300万円未満が31.5%、300万円以上が17.4%であった[1]。近年、弁護士などからは、保釈保証金が高額化しているとして、「人質司法である」との批判もある。なお、日本における保釈保証金最高額はハンナン事件における浅田満ハンナン会長の20億円である。また、保釈保証金没取最高額はイトマン事件の許永中の保釈中の逃亡による6億円である。保釈保証金を立て替える社団法人(日本保釈支援協会)や金融業者も存在する。

人物 肩書き 事件 金額
浅田満 元ハンナン会長 ハンナン事件 20億円
竹井博友 元地産会長 脱税事件 15億円
高山清司 弘道会会長 恐喝事件 15億円
末野謙一 元不動産会社社長 住専めぐる資産隠し事件 15億円
滝沢孝 山口組若頭補佐 山口組銃刀法違反事件 12億円
水野健 元ゴルフクラブオーナー会社社長 茨城カントリークラブ事件 10億円
司忍 山口組組長 山口組銃刀法違反事件 10億円
小谷光浩 元光進代表 蛇の目ミシン工業恐喝事件 10億円
村上世彰 元村上ファンド会長 村上ファンド事件 7億円
尾上縫 元料亭経営者 脱税事件 7億円
許永中 元不動産管理会社代表 イトマン事件 6億円
堀江貴文 元ライブドア社長 ライブドア事件 5億円
N・S 元協畜社長 裏ポーク事件 5億円
小西邦彦 飛鳥会理事長 飛鳥会事件 5億円
川本源司郎 丸源グループ社長 丸源脱税事件 5億円
森脇将光 金融業経営 吹原産業事件 4.5億円
南野洋 大阪府民信組理事長 背任事件 4億円
Y・A 元経営コンサルタント 傷害事件 3億円
武井保雄 元武富士会長 ジャーナリスト宅盗聴事件 3億円
金丸信 元自民党副総裁 金丸事件 3億円
井川意高 元大王製紙会長 大王製紙事件 3億円
中瀬古功 元明電工相談役 明電工事件 3億円
鍵弥実 元木津信用組合理事長 木津信用組合乱脈融資事件 3億円
李煕健 関西興銀会長 関西興銀背任事件 3億円
横井英樹 元ホテルニュージャパン社長 ホテルニュージャパン火災 2.5億円
平哲夫 元ライジングプロダクション社長 脱税事件 2.3億円
田中角栄 元内閣総理大臣 ロッキード事件 2億円
江副浩正 リクルート創業者 リクルート事件 2億円
水谷功 水谷建設会長 脱税事件 2億円
河村良彦 元イトマン社長 イトマン事件 2億円
本田博俊 無限会長 脱税事件 2億円
N・O 大光グループ会長 大光事件 2億円
安田基隆 元安田病院長 詐欺事件 2億円
森口五郎 元共和副社長 共和汚職事件 2億円
加藤あきら 誠備グループ会長 脱税事件 2億円
渡辺広康 元佐川急便社長 東京佐川急便事件 1.8億円
高橋治則 東京協和信組理事長 二信組事件 1.5億円
岡田茂 元三越社長 三越事件 1.5億円
藤村芳治 元フジチク社長 フジチク事件 1.5億円
安原治 元富士住建社長 富士住建脱税事件 1.5億円
大島健伸 元SFCG社長 SFCG事件 1.5億円
津村昭 元ツムラ社長 特別背任事件 1.5億円
頴川徳助 元幸福銀行社長 特別背任事件 1.5億円
竹内藤男 元茨城県知事 ゼネコン汚職事件 1.2億円
山口敏夫 元労相 二信組事件 1億円
泉井純一 泉井石油商会代表 泉井事件 1億円
堤義明 元コクド会長 西武鉄道株事件 1億円
斉藤了英 元大昭和製紙名誉会長 ゼネコン汚職事件 1億円
角川春樹 元角川書店社長 コカイン密輸事件 1億円
安部英 元帝京大学副学長 薬害エイズ事件 1億円
佐々木吉之助 桃源社社長 桃源社事件 1億円
浅川和彦 元AIJ投資顧問社長 AIJ投資顧問事件 1億円
○保釈率
平成14年(2002年)のデータでは、第1審の終局人員(有罪又は無罪の判決を受けた者)のうち、一度でも勾留された者の割合(勾留率)は、地方裁判所では79.9%、簡易裁判所では87.8%。そのうち、保釈をされた者の割合(保釈率)は、地方裁判所では13.4%、簡易裁判所では5.9%となっている。また、平成17年(2005年)のデータでは、勾留率は、地裁では82.3%、簡裁では84.2%。保釈率は、地裁では13.4%、簡裁では5.7%となっている。

暴力団関係者や後ろめたい職業の人が結構上位に入っていますね。暴力団関係者や後ろめたい職業の人お金の流れを調べるために保釈金の出どころなどを調べているようです(例えば紙幣の帯封等)。

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