カテゴリ: 経営

納税は事業経営者の義務ですが、必要以上に払う必要もありません。「節税をしたければ会社をつくりなさい」と言われるように、株式会社にはさまざまな節税のポイントがあります。税務のプロが会社の節税のポイントを紹介します。※本記事は『<改訂2版>らくらく 株式会社設立&経営のすべてがわかる本』(あさ出版)より抜粋・再編集したものです。
〇なにはともあれ「青色申告」を選択すべきワケ
◆青色申告は「正確な帳簿&正しい納税」の約束のもと税金をオマケしてもらえる制度
節税の第1歩は、何をおいても「青色申告」です。青色申告とは、簡単に言うと、「複式簿記のルールに従って正確に帳簿をつけ、正しい納税をします」という約束をすることで税金をおまけしてもらえる制度です。
これに対して、青色申告ではない通常の確定申告を一般的に白色申告と言いますが、青色申告は、白色申告に比べ、税務上有利な点がたくさんあります。主なものを紹介しましょう。
◆青色申告にするだけで!?…すぐに役立つ「節税術」3つ
①繰越欠損金を控除することができます
株式会社の税金は、その事業年度(通常1年間)に生じた所得(利益)に対して法人税、法人住民税、法人事業税が課されます。したがって、赤字になった事業年度については原則、法人税等の税金は生じません。ただし、所得に関係なく一律に課される「均等割」は赤字であっても納付する必要があります。特に設立事業年度等は経費がかかり赤字になる可能性が大きくなります。法人税等は原則事業年度課税です。白色申告だと、この赤字の金額(欠損金)は、その年で切り捨てられてしまうのですが、青色申告であれば、この欠損金を最大9年間(平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額の繰越期間は10年となりました)繰り越すことができます。翌事業年度以降に黒字になったとしても、その所得から欠損金を控除することができます。
②30万円未満の減価償却資産を一括損金算入することができる
株式会社が、減価償却資産を購入した場合、その耐用年数にわたって損金算入(法人税では経費計上を損金算入と言います)することになります。ただし、その使用可能期間が1年未満であるものや取得価額が10万円未満であるものについては、全額その支出した事業年度の損金として処理することができます。これが青色申告であれば、取得価額が30万円未満のものを、総額300万円までに限って、その支出した事業年度の損金として処理することができます。
③特別償却・税額控除その他特別な減税制度を適用できる
固定資産の減価償却費を法定の償却額より多く損金にできる特例や一定の要件に該当した場合に法人税額を直接減額してくれる制度等、青色申告であれば優遇される特例が数多くあります。
〇資産購入は「30万円未満」に抑えるべき理由
◆固定資産は、一括して損金処理ができない!
事業をする上で必要な資産にはどのようなものがあるのでしょうか。例えば、パソコン、電話器、FAX、机、椅子、商談をするための応接セット等の備品類、移動のための車等々。これらは事業をするための必需品ですが、中にはかなり高額なものもあります。しかし、これらの資産の購入金額はすべて支払った年の損金(経費)とすることはできません。これらの資産のうち購入価格10万円以上のものは、その使用する期間にわたって分割して損金にします。これがいわゆる減価償却です。
◆全額必要経費にできる「固定資産の購入方法」とは?
ですが、資産の購入金額によっては支払時に一括で損金にできます。青色申告していることが条件になりますが、30万円未満なら損金にできます。ポイントは「未満」です。30万円ちょうどの資産を買うと全額落とせなくなります。なお、消費税を税込経理している場合には、消費税も含めた金額で判定します。例を挙げて説明しましょう。
●29万8,000円のパソコンを期末に買った場合=損金の金額29万8,000円(全額)
●30万円のパソコンを期末に買った場合=損金の金額18万7,500円(定率法、4年で償却)
たった2,000円の違いで損金の金額が28万5,500円も変わるのです。なお、金額の判定は1台ごとに行います。2台購入してまとめて領収書を切ってもらう場合には「パソコン2台分として」というように明記してもらってください。

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2023年8月15日 12時15分

新生活が始まるシーズン。期待に胸を膨らませる一方、初めてのアルバイトや新天地で働く方は不安も多いことでしょう。もし勤め先がブラック企業だったら……。ブラック企業を事前に察知して回避する方法や、実際にブラック企業に勤めてしまった際の対処法を身につけておきたいところです。『20代からの働き方とお金のこと』より一部抜粋、再構成して、不幸な働き方を避けるための秘訣をお届けします。 
〇業務委託は「偽装雇用」にご用心
IT企業に勤めていたイトウさん(仮名)は、ある日社長から「正社員ではなく、業務委託の形で再契約しないか」という提案を受けた。業務委託とは、会社と雇用契約を結ぶのではなく、「この業務を行ってくださいね」と会社から依頼を受けて発生する仕事のことだ。日給や月給ではなく、1つの案件をこなすごとにいくら、といった対価の支払われ方が主流となっている。社長からの誘い文句としては「成果報酬制だから働けば働くほど儲かる」「時間に縛られず働ける」といったものだった。いい条件だと思い、業務委託契約を結び直したイトウさんだったが……。まず、自由な時間などまったくなかった。始業時間は社員の頃と変わらず、残業時間は倍増。しかも契約上、残業代は出ない。収入は激減した。このケース、「偽装雇用」と呼ばれる悪質なやり方で、イトウさんは業務委託を受けている立場とはいえない。なぜなら社員の頃と同じ働き方を強いられているからだ。実際の業務内容から、契約は雇用契約であると客観的に判断できる。よって社員の頃と同様の給料は保証されるべきだし、残業代も請求できるわけだ。業務委託契約なら都合よく人材を使うことができるうえに、社会保険料や残業代などの負担を背負わずにいられる。そう勘違いしている悪質な会社は少なくない。より悪質なケースがある。ウチダさん(仮名)は「バイク1台で起業、1日で2万円以上稼げる」という求人触れ込みに惹かれ、バイク便会社との業務委託契約で配送業を始めた。朝9時、指定された広場に自前のバイクでやって来たウチダさん。同じようにバイクを走らせてきた仕事仲間が何人かいる。そこで社員から告げられたのは「仕事が来たら順番に振るので、それまで待機していてください」だった。夕方の5時まで待機するだけの日もあった。仕事をもらえてもせいぜい1件か2件、売り上げは数千円。ガソリン代は自腹だから、ほぼ毎日赤字だ。「契約を解除したい」と社員に申し出ると、「なら違約金5万円を払え。契約書に書いてある」と冷たくあしらわれた。違約金について事前の説明はいっさいなかった。これは明らかな偽装雇用。拘束時間が決められている時点で立派な直接雇用と判断できる。仕事を待っていた時間も労働時間と判断して、最低賃金以上の賃金を請求できるし、ガソリン代などの諸経費も会社に請求できる。このケースではほかの仕事仲間と一致団結して会社と交渉し、一定の金銭が支払われた。業務委託は本来、力量的に対等な間柄でなされるべきもの。すべてが労働者にとって不利な契約になっているわけではないが、悪質なものも多いので、先方と条件をしっかり詰めてから契約を結ぶようにしよう。
〇「シフト制」の盲点
労働日や労働時間を1週間ごとに決める、いわゆる「シフト制」の形態も最近は増えてきた。この手の求人には、「自分に合った働き方」「自由な時間に働ける」といった魅力的な言葉が添えられていることが多いが、十分気をつけたい。
確かに、働く側からすれば働きたい時間に働けるというメリットを感じるだろう。しかし雇う側からすれば、労働条件を曖昧にしたまま人を雇えるわけで、「生かすも殺すも会社次第」の状態を生み出せてしまう。もし希望した時間がいっさい受け入れられず、1週間シフトがゼロになったら無収入だし、逆にすべてのシフトに入れられたら過重労働にもなりかねない。本来、よほどのことがない限り会社が従業員をクビにすることはできない。しかしシフト制で極端な労働時間を設定すれば、従業員のほうから「辞めたい」というワードを引き出すことが可能となるだろう。経営が苦しくなって人材を整理したいとき、あるいは会社側に何かと意見するやっかいな従業員を抱えたとき、会社がこのような手段を使うことがあるかもしれない。つまりシフト制は、その人の労働環境、ひいては人生プランをも雇う側に委ねることになってしまいかねない、実は恐ろしい雇用形態なのだ。実際にシフト制で働く場合は条件面には十分注意が必要だ。大事なことは、週ごとや月ごとにどのくらいの労働時間を確保したいかの希望を出し、合意事項を書面化。両者のサインを残しておくこと。交渉は録音しておくことが理想。たとえば「週4日、合計で25時間くらい。1日の労働時間は7時間以内」という条件をベースとして、働きたい希望時間を出し、使用者サイドへシフト作成を委ねる。こうすることで極端にシフトを増やされたり、減らされたりする危機的事態を防ぐことができる。もし守られていなかったら契約違反なので、会社に改善を要請するのが望ましいだろう。
〇派遣社員という働き方はここに注意
派遣社員は派遣会社に雇用され、派遣先会社の指揮命令下で働く雇用形態だ。したがって派遣社員は派遣元と派遣先、大きく2つの会社と関係を保つことになる。派遣先会社の悪知恵としてよくあるのは派遣切り。「派遣会社の社員なら簡単に切れる」と思っている会社は多く、現在進行形で社会問題となっている。これはつまり、派遣先と派遣社員との間に雇用関係はなく、派遣先と派遣元での契約次第で派遣社員の運命が決まっているのが主因だ。「君が勤めている派遣会社との契約が切れたので、もう来なくていい」と言われてしまえば、派遣元から派遣されてきた派遣社員は従うしかない。しかし、派遣社員は労働者派遣法で守られている。もし派遣期間中に派遣切りとなった場合、派遣先会社は派遣元会社に、契約期間の賃金を補填する休業手当を支払うことが決められている。派遣社員の最低限の収入は保証されるので、無収入という最悪の状況は免れることができる。「派遣社員の囲い込み」という違法行為
派遣元会社の悪知恵でよくあるのは、派遣社員の囲い込み。派遣先会社が派遣社員を直接採用することのないよう、先手を打って派遣先会社に「派遣社員を採用してはいけない」といった旨の契約にサインさせていることがある。実はこの行為、法律で禁止されているので違法だ。派遣社員との間で、「派遣期間終了後に派遣先と直接雇用契約を結んではいけない」といった制約を課すこともあるが、これも同じく違法だ。派遣社員は不安定な働き方だ。派遣先から派遣元へ支払われた報酬のうちの一部を給料として受け取れる仕組みになっており、待遇面でも不利な面は否めない。直接契約できるに越したことはないから、派遣先から「派遣期間が終わったら、ぜひうちへ」という誘いがあったなら、嫌でなければ直接雇用契約を結ぶのがいいだろう。法令によって一定以上の権利が守られているものの、派遣社員が弱い立場になりやすいのは間違いない。職場内のハラスメントといったトラブルが起きても、派遣元と派遣先の関係上、我慢を強いられ、うやむやにされやすい。直接雇用されるなら、それに越したことはない。労働条件については、雇う側が良かれと思って設定している場合もあるかもしれない。重要なことはきちんとコミュニケーションを取ること。わからないことや納得できないことは話し合い、こちらの要望をしっかり伝えるようにしよう。

小西秀昭:ライター

東洋経済オンライン / 2023年3月21日 17時0分

世界で大規模なリストラが報じられている。日本の正社員は「解雇しにくい」ことで知られているが、本当に大丈夫なのだろうか。人事ジャーナリストの溝上憲文氏が「これからクビになる社員」を3種類解説するーー。
〇今、日本企業では「構造改革」という名のリストラが静かに進行中
世界的な資源価格の高騰が落ち着き、春には物価上昇が一巡すると予測する向きも少なくない。しかし、日本では日本銀行の異次元緩和がどうなるかで財政運営に不安が生じれば、第二の危機が始まると予測する経済学者も少なくない。そうなると、国債が売られて金利が上がり、住宅ローンなどの金利も上がる。国債の借り換えも困難になり、資金が海外に流出し、激しい通貨安とインフレに見舞われかねない。金融引き締めによる物価高騰に直面しているアメリカでは、メタなどの大手IT企業の人員削減に続いて、金融大手のモルガン・スタンレーが1600人規模の削減を実施。ゴールドマン・サックスも3200人の人員削減が報じられている。日本でもいつ大幅なリストラが実施される事態になるかわからない。これまでの歴史を振り返ると、経済不況になる前に第1弾の「構造改革」という名のリストラが実施されている。そのターゲットは言うまでもなく、45歳以上の中高年社員だ。今の日本では、とくに1988年から92年にかけて入社したバブル期入社世代を大量に抱える企業が多い。88年入社組は今年57歳。4年後には定年を迎え再雇用に入る。もちろん会社にとって有用な人材であれば残って働いてもらうが、近年の急速なデジタル経済の進展の影響で、培ったスキルが陳腐化している人、あるいは新しいスキルの修得に意欲的ではない人もいる。
〇どういう中高年がリストラのターゲットになるのか
そうした人を真っ先にリストラしようという企業も多い。2018年に45歳以上を対象に300人のリストラを実施した医療機器メーカーの人事担当役員はこう語っていた。「40代以上の社員が半数を占めるが、4年後には50代以上が30%を占める。会社は新規事業を含めた新しい分野に挑戦していく方針を掲げているが、50歳を過ぎた社員が新しい価値を生み出すとは思えない。今のうちに人口構成を正し、後輩世代に活躍の場を与えるなど新陳代謝を促すことが一つの目的だ。加えてこれまで長く年功型賃金が続いてきたことで、50歳以上は非管理職でも残業代込みで年収900万円を超える社員も多くいる。この状態を続けていけば会社の体力が耐えられなくなるという不安もあった」要約すれば ①中高年社員は概して仕事への意欲が足りない、②社員の人口構成の修正、③コスト削減効果――の3つが45歳以上をターゲットにした理由だ。もちろん人件費が高ければ賃金制度を変更し、中高年を再活性化して戦力化する方法もある。しかし、役員は「すでに実力主義の賃金制度改革を実施しているが、既得権があり、50代の給与を急激に減らすのは困難だ。また、50代の意識改革のための研修も何度かやったが、従来の自分たちのやり方を変えたくない人も多い。会社が変わるというときに、その人たちが逆に抵抗勢力になる可能性もある。それもリストラに踏み切った理由の一つ」と語る。最後の発言は本音だろう。やる気のない中高年社員が増えると抵抗勢力に変わり、会社の舵取りも難しくなる。では中高年の中でもどういう人がリストラのターゲットになるのか。もちろん会社にとっては「貢献度が低く、将来的に成長が見込めない人」ということになる。しかし、具体的にどういう人かとなると曖昧だ。この点、外資系企業の場合は、職務に必要なスキルがない人、求められるパフォーマンスを出せない人であり、具体的には人事評価の下位から20%ないしは30%を切るというのが一般的な基準となっている。ただし、日本企業の人事評価は極めて曖昧であり、それだけで対象者を選別することはない。
〇出向先企業の「返品」が急増中…リストラ最有力候補、3つのタイプとは
ではどんな基準で選別するのか。真っ先に対象となるのが非管理職だ。さらに技術系と事務系の2つでやや異なる。技術系について建設関連会社の人事課長は「会社が必要とする技術やスキルを持ち、若手に指導できる人は残ってもらい、そうでない人が対象になる。また、必要とするスキルの持ち主であっても、他人に教えようとしない一匹狼タイプは対象になりやすい」と語る。また、事務系では以下の3つのタイプは要注意だ。
・同期入社の中で、自分よりも2階層上の役職者がいる。
・同じ仕事を今の立場で10年続けている。
・関連会社に出向している。
40代後半になれば同期のトップは部長に昇進している人もおり、2番手グループの中でも課長になっている。もし2段階下の係長、あるいは課長補佐であれば明らかに出世が遅れている。しかも今後、先頭を走る同期を追い抜くことはできない。課長になる可能性があっても55歳の役職定年制を設けていれば課長止まりで、56歳で一兵卒に転落する。つまり会社に期待されていない人ということになる。同様に2番目の同じ仕事を10年も続けているという人も、職場や会社が何も期待していないことを意味する。もし期待していれば、新規事業部署などに配置し、会社の成長の一翼を担ってほしいと考えるだろう。3番目の出向者も厳しい。重電メーカーの人事課長はこう語る。「親会社の人員調整弁として、これまで関連会社に出向させる慣例が長く続いてきた。しかし本体の事業そのものが国内では伸びない中で、関連会社に出向している社員については、使える社員と使えない社員を線引きし、パフォーマンスの悪い社員がどんどん戻されているのが実状だ。ある会社の社長は『3月末でお返しします』と言ってくる。こちらは『社長、そんなこと言わないでなんとかあと一年はお願いします』と言っても “返品” が増えている。すでに同業他社では希望退職募集でリストラしたところもあるが、うちも時間の問題だ」
〇「リストラは自分たちの世代には関係ない」と思っている30代は甘過ぎる
不況が本格化すると、バブル期入社世代のリストラだけで終わらないだろう。かつてのIT不況や、リーマン・ショック時の金融不況では30代以上もターゲットになった。30代と言えば、入社から10年以上経過し、会社の中では第一線での活躍が期待される世代である。しかしそれだけに将来に期待が持てない不要人材も存在する。具体的にはどういう人か。人事担当者に共通する30代の不要人材候補は、以下の人たちである。
・指示された仕事の内容を忘れやすい。仕事に対する意識が低い。
・行き当たりばったりで計画性がない。最後までやり遂げることが少ない。
・指示された仕事の提出期限や時間を守れないルーズな人。
・同じ仕事でも他の人よりも遅く、しかもケアレスミスが多い。無意味に業務に時間をかける効率の悪い人。
・何年もルーチンワーク(定型的な仕事)をしている人。
・自分から進んで何かをやろうとしない。簡単な仕事だからといって後回しにする。
思い当たる人がいないだろうか。仕事の能力の問題というよりも、仕事に対する姿勢の問題でもある。しかもこうした人たちが管理職に昇進するのは、ポスト不足もあり、かなり難しいだろう。会社としては早く芽を摘み取ってしまいたいリストラ要員でもある。30代でこんな仕事の仕方をしていては、クビを洗って待っているようなものだ。「リストラは自分たちの世代には関係ない」と思っているなら甘い。会社の業績しだいでは、いつターゲットになってもおかしくない。

溝上憲文

2023/1/30(月) 19:05配信

これは稀に雑誌等で書かれている(話題になる)事なので個人的意見を書かせてもらいたいです。これはあくまでも私自身の個人的意見であると同時に主観的意見という前提で読んで下さい。
はっきり言って「資格を取得して独立開業すればぼろ儲け」は嘘ではないが全ての人が可能なわけではないと言っておこう。子尾のように書くのにはいくつか理由があるのでよく内容を理解して読んでほしい。
理由①「資格試験を取得すれば」の前提にあるものを理解すること(あくまでも「資格試験に合格すればの話」である)
「資格試験を取得すれば」ということはあくまでも「資格試験に合格すればの話」である。そもそも資格試験に合格できなければ意味なしでしょう。「法科大学院を卒業しても司法試験に合格できない人がいる(法科大学院の合格率は法科大学院を卒業して司法試験を受験して合格した人の割合であり、受験しなかった人や中退した人は分母に含まれていない)」ということは有名である。ほかの国家試験でも同じですね。

理由②「試験に合格してもすぐに開業できるわけではない」という事実
「司法試験に合格して司法修習生を終了しても裁判官や検察官にもならず弁護士登録もしない人がいる」ほかの資格試験(国家試験)であっても「合格すれば」という前提があって成り立つ話であり、合格しても登録できない(登録しない?)がいることは容易に推測できることである。又、資格試験取得はあくまでも「試験の合格出来るだけの知識があった」というだけのことであり、実務能力があるかどうかは別であるという事実もある。資格を取得してもいきなり独立開業出来るというものではない。会社に勤めながら実務経験を積み、会社に勤めていた時と関連のある資格を取得して独立開業したのなら資格試験を取得しているだけでなく「実務経験がある」「給与所得の元を開業資金に当てることが出来る」ということも考えられるが、「学校を卒業してから一度も就職したことがない」「会社を辞めて資格試験の勉強だけをしていた」という場合だと、組閣試験に合格しても「実務経験がない」「開業資金をどうするのかという問題がある」ということに直面する。それに「実務」は「教科書にかあいてあること」とはまったく別問題であることについても理解しておかなければならない。「資格試験の勉強」に関しては教科書に書いてあることだけを勉強し、その中でも頻出問題だけ理解していれば合格できることがある(当然ヤマの問題もある)。しかし実務では頻出問題だけやればいいというものではない(まあよく聞かれる内容というものはあることは事実だが)。このことは知っておく必要がある。

理由③「独立開業すれば自分が社長(経営者)である」
いきなり何を書いているのかと思われるかもしれないが真面目な話である。会社員時代であれば「有給休暇」「健康上の都合や冠婚葬祭等の都合による休暇」を取得することが当たり前だった。それに「退職金」「ボーナス」を貰うことが当然だと思っていた人がいるはずだ。会社員時代であれば上司に言われたことを言われた通りにやっていれば会社が倒産したり余程変なことをしたりしない限り給料をもらえたし有給休暇などの権利ももらえていたはずである。しかし自分が経営者であれば「有給休暇」「健康上の都合や冠婚葬祭等の都合による休暇」「退職金」「ボーナス」を与える側の立場であり貰う側の立場ではない。サボろうと思えばいくらでもサボれるが、取引先がどのように考えるのかは知らない。自分が休めば自分の経営している組織が動かなくなり取引先が離れていくということもありうるということも考える必要性がある。

理由④「営業活動をしなければいけない」「自分が嫌な事(面倒なこと含む)でもしなければいけなくなる」
独立開業し、自分が経営者になれば当然事業活動をするにあたって「営業活動をしなければいけない」ということは当たり前です。会社員時代であれば上司に言われたことを言われた通りにやっていれば会社が倒産したり余程変なことをしたりしない限り給料をもらえたはずだ。しかし自分から営業活動をやり取引先に対して納品手続きや代金回収(請求書発行業務含む)等をしなければいけなくなる。今までは「面倒だから」と言って他人任せにしていたことでも自分でやらなければいけなくなる。人を雇えば労務管理に関する業務もしなければいけなくなる。全て経営者である自分でやらなければならなくなる。会社員時代なら自分でやらなくても他人がやってくれていて当たり前だった業務(自分が面倒だと思っていたこと等も含む)を自分でやらなければならなくなることはちゃんと覚えておかなければいけない。

理由⑤「いやな人との付き合い方も考えなければいけない」
理由④の「営業活動をしなければいけない」の項目に含まれることだが、全ての取引先が「自分の好きな人」「仲のいい人」ばかりではないと思う。学生時代であれば「考え方や価値観の似た人同士でくっついていればよい」「気に入った人とだけ仲良くすればいい」という考え方が通用したと思う。ただ社会人になってからはそういう考え方は通用しなくなってくる。「嫌な人がいるから」と言う理由だけでむやみやたらと転職することは余お勧めできない(パワハラやセクハラ等のハラスメントがあった場合は別だが)。会社を辞めることは簡単だが、次の転職先を見つけることが出来るかどうかは知りません。それに会社員時代であれば「○○という会社に勤めている人だから」と言う理由で取引先の会社の側も相手にしてくれるが辞めた後にはどのように対応してくるのかは不明です(今まで通り取引してくれえるとは考えない方がよい)。「嫌な人と取引しなかったらいいのでは」と言いますがそれを言うのなら「取引先を増やすためにどうしたらいいのですか」と言うことについて教えてくださいね。「嫌な人と取引をしない」と言うことは「仲のいい人とだけ取引する」事の何倍も無難しいと思いますよ。

独立開業を目指すのはよいが結構こういうことを考えていない人は多いと思いますよ。実際家の近所の商店街や職場の近所など自分自身の立ち回り先を見ていても数年で店が出来たかと思うと数年で閉店するような店がたまにありますからね。

自営業者やフリーランスの人は国民年金の第1号被保険者となるため、将来受け取れる年金額を2022年4月現在で満額受給した場合、年額77万7800円となります。しかしその金額では、老後の生活に不安を抱く人も多いかもしれません。   本記事では、国民年金を増やす方法として国民年金基金やiDeCo、付加年金などについて解説します。
〇国民年金を増やす方法とは
国民年金を増やして老後生活を充実させる方法として、以下の4つが挙げられます。
〇国民年金基金
国民年金基金は国民年金の第1号被保険者が加入できるもので、月額6万8000円までの掛金を上限として、希望する口数に応じて申し込める制度です。1口あたりの金額は、加入時の年齢や性別、希望する受け取り方により変わります。1口目は終身年金で確定しており、2口目以降は終身年金のほか、5年や10年、15年の確定年金として受け取ることが可能です。また加入する年齢によって掛金が変わり、1口目が1~2万円、2口目以降が1口あたり5000円~1万円となります。国民年金基金の掛金は、所得税や住民税がかからず全額が社会保険料控除の対象となるため、節税対策として活用するのも有効です。
〇iDeCo
iDeCo(個人型確定拠出年金)は国民年金の第1号被保険者の場合、月額6万8000円までの掛金を上限として利用できます。受け取り時は一時金または年金となり、一時金であれば退職所得扱い、年金であれば公的年金などの雑所得扱いです。iDeCoで拠出した掛金は所得税や住民税がかからず、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり、運用益も非課税となります。iDeCoの大きな特徴は、拠出した掛金の運用を自分自身で行える点です。もし資産形成を自分で行いたいと考えている場合は、iDeCoを活用するとよいでしょう。ただし、安定的に積み立てができるわけではなく、元本割れのリスクもあるため利用には注意が必要です。
〇付加年金
付加年金は国民年金の第1号被保険者が加入できるもので、納付する保険料に付加保険料を上乗せすることで将来受け取れる年金額を増やせる制度です。付加保険料は月額400円で、年額200円×加入月数分が将来受け取れる年金に加算されます。加算される最大額は月額8000円となります。
〇小規模企業共済
小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などが加入できる積み立てによる退職金制度です。月額1000円~7万円までを500円単位で自由に掛金設定でき、加入後も増額したり減額したりできるため、事業収益に合わせた拠出ができます。共済金の受け取り時は「一括」や「分割」、「一括と分割併用」が可能となり、一括であれば退職所得扱い、分割であれば公的年金などの雑所得扱いです。
〇制度を組み合わせる方法がおすすめ
国民年金を増やす4つの方法は、それぞれの特色を活かして組み合わせるとよいでしょう。もし制度を最大限に利用するとすれば、付加年金(400円)や、iDeCo(6万8000円)、小規模企業共済(7万円)を組み合わせるやり方があります。拠出する金額は月額13万8400円です。また6万8000円の範囲内で国民年金基金とiDeCoを併用し、安定的に積み立てる分と投資信託などを活用して積極的に運用する分に分ける方法もあるでしょう。運用する際の掛金は、どの場合も所得税や住民税がかからず控除対象となるため、節税対策の一環として活用することも可能です。ただし将来、一時金または年金で受け取る際は所得税がかかります。特に一時金で受け取る場合の所得税は、高額になる可能性もあるため注意が必要です。個人事業主やフリーランスの場合、老後で受け取れる年金は国民年金のみとなるため、国民年金基金やiDeCoの制度を組み合わせるなどして国民年金を増やすことをおすすめします。

執筆者:古田靖昭二級ファイナンシャルプランニング技能士

ファイナンシャルフィールド / 2023年1月6日 3時10分

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