どこからどこまでを投資初心者というのかという明確な基準はないのだが、「経験が浅い」「自分で判断するのに自信がない」(それ以外にも基準はあるのだろうが)と思う人はここで言う「投資初心者」という範疇であるという前提で話は聞いておいて欲しい。あくまでもここに書いてある内容は私自身の主観的意見であるという前提で話は聞き流しておいて欲しい(投資はあくまでも自己責任であり私には責任を取ることは出来ませんので参考意見というふうに聞き流してくださいね)。

投資においてやってはいけない(やらない方が良い)方法をいくつか挙げておきます(ここに書いてある内容はあくまでも参考程度にしておいてください)。

①外貨建て投資
外貨建ての投資運用の全てが悪いというわけではない。円建て運用に比べて為替リスクというリスクの項目が増えるということを考えて欲しい。確かに外貨建ての運用をすることにより円建ての通常の運用と為替差益の両方で儲けることが出来る場合もある。ただし為替差益が発生するということは為替差損による損失が発生する可能性があるということである。円建ての運用であれば「国内の情勢だけを見ればよい」「為替リスクや国外の経済情勢(カントリーリスク)について考える必要がない」「発行している企業の情報だけ(厳密に言えばこれだけ見ていてもよいというわけではないが)を見ていれば良い」という意味で楽である。但し外貨建ての金融商品になれば「国外情勢(カントリーリスク)」「為替リスク」という部分にまで気を配らなければならないという事をよく考えて欲しい。

②新興市場(マザーズ等)に上場している銘柄に投資する時は慎重に
新興市場(マザーズ等)に上場している銘柄が全ての意味で悪くて東証等に上場している企業が全ての意味で優れているとは言い切れないことは事実だ。しかし新興市場(マザーズ等)に上場している銘柄は東証等に上場している銘柄に比べて上場審査が緩いため、不安な部分がある事は事実だ。特に平成27(2015)年3月末日までに新興市場(マザーズ等)に上場した会社は絶対にやめておいたほうがよい。平成27(2015)年3月末日までに新興市場(マザーズ等)に上場した会社は平成27(2015)年4月1日以降に新興市場に上場した銘柄に比べて審査が緩かった(株式上場後に業績見通しを下方修正する会社が多かったため、証券取引所が上場後の業績見通しについて慎重な見通しを上場時に公表するようにと通知したらしいです)。これを知っていて投資をするのなら止めはしない。但し損をしても私の責任ではない。

③自分の勤めている会社の株式を購入してはいけない(ストックオプションも気をつけた方が良い)
自分の勤めている会社については自分がよく知っているので積極的に投資すべきではないかと思う人が多いが、この考え方は根本的に間違えている。よく考えて欲しい。高度経済成長期やバブルの時期には上場企業が倒産することはほとんどなかった。この時期はまともに仕事をしなくても給料があがり、株価が上がり配当収入も増えた。しかし、バブルが崩壊してからは倒産する会社が増えていることは言われなくても分かるはずだ。仮に倒産しなかったとしても上場廃止になった会社はいくらでもある。「上場廃止になったが経営状態がよくなって再上場する会社はほとんどない(あるにはあるが再上場せずに人知れず破綻する企業もある)」「上場企業が会社更生法や民事再生法を適用して上場廃止になり再上場する会社はほとんどない(あるにはあるが再上場せずに人知れず破綻したり、再度会社更生法や民事再生法を適用して話題に企業もある)」という事実から考えて自分の勤めている会社の会社の株は購入しない方がよい(自分の勤め先がなくなり、給与所得がなくなり、配当収入がなくなり、所有していた株式が紙くずになったらどうなるのか考えようということです)。

④自分の給与振込口座(又は給与振込口座のグループの証券会社)で「運用」をしてはいけない
自分の給与振込口座(又は給与振込口座のグループの証券会社)で「運用」をするなというと「なぜ駄目なのですか」と聞く人がいるがこれは非常に重要なことである。銀行側に「自分のボーナスや給料の振り込まれる時期が把握されている」「ローン残高やクレジットカードの残高や引き落とし日などが全て把握されている」からなんですよ。この情報を把握されている状態で運用をすると相手のペースに乗せられてしまうということを理解しておこう。

⑤無配の会社は気をつけよう
無配の会社が全ての意味で悪いというわけではない。「意図的に配当金を出さない(又は少ない目に配当金を出す)」という会社はある。例えば「財務体質強化のため(借入金や仕入れ債務等を減らすことにより銀行や仕入先との関係を円滑にしたいという事を含む)」「投資家よりも従業員の方が大切だから(こういう会社は勤めるのには最適な会社だが投資をするのには余り良くない場合が多い)」「自社株買いを行うため(自社株買いは配当限度額以下でないと行えない)」「時期以降の会社の成長戦略のためにお金を利用をしたい」というケースがある。こういう場合は前向きな考えによるものだと思う。しかし「経営状態が悪いから配当金を出せない」というケースは後ろ向きな場合ですね。こういうケースは株主総会でも嫌な雰囲気になりますね。それと1番よくないのは「経営状態がよい時に配当金をがばがば出すくせに経営状態が悪くなった時に急に無配にする(又は配当金を減らす)」というのも考え物です(こういう経営者は調子に乗りやすい性格である可能性もあります)。

⑥会社の財務諸表を見る(「連結剰余金マイナス(利益剰余金がマイナス)」「キャッシュフロー計算書において営業活動におけるキャッシュフローが2期以上連続してマイナスである」「継続企業に関する注記に関する記載がある」場合は新規に投資をしないだけでなく即売却の準備をすること)
・「連結剰余金マイナス(利益剰余金がマイナス)」
「連結剰余金マイナス(利益剰余金がマイナス)」とは企業に利益の蓄積がない(経済的余裕はない)実質的に債務超過状態にあるということです。わざわざこういう会社の株を買う必要性は無いですね。

・「キャッシュフロー計算書において営業活動におけるキャッシュフローが2期以上連続してマイナスである」
キャッシュフロー計算書とは貸借対照表や損益計算書では分からない、キャッシュ(現金)の流れを表したものである。この中における「営業活動におけるキャッシュフロー」とは本業におけるキャッシュフローの流れを示している。「営業活動におけるキャッシュフロー」は「会社が企業活動による現金を生み出す能力」に直結しているのでプラスであることが好ましい(マイナスだったからといって絶対的に悪いというわけではない)。しかし、明確な理由もなく2期以上連続して「営業活動におけるキャッシュフロー」がマイナスになっている企業は何がしかの不安要素がある。「売上が悪い」「売上債権(売掛金等)の回収が上手く行っていない(貸し倒れが発生している)」「赤字決算を避けるため、売上を意図的に増やす(売上と売掛金を計上してごまかしている)粉飾決算を行っている可能性がある」などの事情が考えられる。こういう企業に関しては新規投資をしない方がよい(近寄らない方が良い)。

・「継続企業に関する注記に関する記載がある」
「継続企業に関する注記」って何という人もいるので解説しておこう。「継続企業に関する注記」とは赤字を継続するなど企業活動としての存続が怪しい(疑わしい)企業(要は危ない会社と思えばよい)に対して会計監査を担当する監査法人は決算書に「継続企業に関する注記」という注記を付け加えなければいけないことになっている(決算書の財務諸表にあるキャッシュフロー計算書の次にある「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」という項目で確認できる)。この注記が記載されているということは、会社がもう存続するだけの価値がない(会社が継続して事業活動をしていくだけの余裕がない)という事を示していることです。この注記が掲載されている会社に関しては新規投資をしないということだけでなくその会社の株式をすぐに売却することにしたほうがよい(例え希望する金額で株式が売却できなったとしても)。損切りの意味で売却しよう(株価が回復するのではという変な期待は持たない方が良い)。


⑦会社の財務諸表を見る(「担当している監査法人と関係が上手く行っているかについて注意する」ことも重要な要素である)
「監査法人が適性意見を出さない(又は出せない)」については気をつけた方がいいと思う。監査法人が適性意見を出さない(又は出せない)又は結果発表について一時保留みたいなことを言った場合は何がしかの悪い事情があるケースが多いですね(絶対に悪いとは断定できないが後ろ向き名話があると思ってよい)。
「監査法人が変わるということは何か事情がある」という意見がありますが、この点については説明が必要ですね。「前向きな場合」「後ろ向きな場合」に分けて説明しようと思う。
・「前向きな場合」とは
「監査法人を4~5年毎に変更しなければいけないというルールがありそれに従って変更した(永年同じ監査法人の同じ担当者が監査すると癒着の様なことが起こり、粉飾等を見落としたり、意図的にいい加減な監査を行ってしまうケースがあるそうです)」「他社の連結対象の会社になたっため、親会社(筆頭株主含む)と同じ監査法人に変更した」「監査法人側の都合により監査法人を変更せざるを得なくなった(監査法人が廃業をしたとか、監査法人が金融庁から営業停止処分を受けたとか、監査法人がよその上場企業の監査で粉飾決算を見落とした等で話題になってしまった等)」という場合です。この場合については会社のホームページ(IR関係のページ等)に理由が書いてあったり、決算書類に書いてあるケースがあります(書かないといけないという法律があるわけでない)。

・「後ろ向きな場合」とは
監査法人が適性意見を出さない(又は出せない)状態(この状態を「意見不表明」という)になったため変更せざるを得なくなった。監査法人が適性意見を出さない(又は出せない)状態(この状態を「意見不表明」という)になると、監査法人が「決算書の内容が正しいかどうか判断できない」と表明した事になり、企業は上場廃止に直面する重大な局面を迎えることになる。そのため、企業は審査の甘い監査法人を変更して意見不表明を回避することがある。突然の監査法人の変更について明確な理由が分からない場合は何か裏があると見ていい。

⑧投資格付け会社における投資格付けが投資不適格の場合は投資してはいけない。
株式に対する指標ではないが、投資格付け会社の評価も参考にしたほうがよい。「債務不履行の可能性が高い」「債務不履行の安全性が低い」という評価がされている来魚への投資は避けた方がよい。確かに投資格付け会社の評価がA格の銘柄でも突然破綻することもたまにある。確かにアナリストは自分の資金で株式投資をしてはいけない(職務上株式投資が禁止されているのが普通)ため、一般投資家に比べて必死さがかけている面があるのかもしれない。しかし素人に比べれば、格付け対象企業の財務状況をかなり詳しく調査しているはずなので、少なくとも「アナリストが危険信号を発している銘柄」に近づくことは避けたほうが良い。
参考に投資格付け会社のサイトを紹介しておく。
ムーディーズ:https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx

S&P:https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/home